会計上、一定の金額以上の資産を購入した場合、購入した年度に一度に費用とせず、毎年減価償却を行うことにより費用計上していくことになります。
このような資産を減価償却資産といい、建物、車、器具備品、機械などと言った形のある物や、ソフトウェアや営業権といった形のない物、馬や果樹などの生物や植物も含まれます。
税法上、30万円未満の減価償却資産は、購入時に全額費用処理することができます(青色申告処を提出する、資本金が1億円以下の会社に限る)。
ただし、10万円以上30万円未満の減価償却資産については、1事業年度の合計金額で300万円が上限になります。また、30万円未満の判定は通常の取引単位が1単位で行われるものは1セットとして判断します。これは例えば椅子と机を一緒に買う場合は、椅子と机で1セットになり、その合計金額が30万円未満かどうかで判断することになります。
10万円以上20万円未満の減価償却資産については一括償却資産(3年間の均等償却)の適用も選択できます(一括償却資産の適用を行った場合は償却資産税は課税されません)。