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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社の社員Sが今月結婚することになり、祝い金を支給する予定です。社内の慶弔規定に基づいた場合の祝い金は3万円ですが、Sは当社の社員の模範たる人物でもあるため、祝い金を30万円にすることに決めました。常識的な金額の範囲内であれば源泉所得税の課税対象にはならないと聞きましたが、この場合はどう考えればよいでしょうか?
A 使用者から支給される結婚祝金品は給与等とされますが、その金額が常識的なもの(社会通念上相当と認められるもの)は課税対象としなくても差し支えないことになっています。もし常識的な範囲を超える場合には超える部分の金額だけではなく、その全額を課税対象とすることになります。
今回の場合、30万円ということで世間の常識から考えると結婚祝金としては高額ですので、30万円全額を課税対象と考えることとなります。ただし、3万円を祝い金、27万円を臨時賞与と経理して27万円だけを課税対象とする処理も考えられます。
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