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駐車場代を負担する場合の非課税限度額【源泉所得税】

2019-10-06

Q 当社の従業員のうちには、自宅から最寄り駅までの片道1.5キロメートルは自転車で、駅からは電車で通勤している人がいます。
 この人には、毎月15,000円の通勤用定期乗車券のほか、最寄り駅での駐輪場代3,000円を支給したいと思いますが、この場合には、実費の18,000円全額を非課税として取り扱うことができますか。
 

A 自転車等の交通用具と交通機関とを利用する人の非課税限度額は、交通用具を使用する場合の自宅から最寄り駅までの距離に応じて定められた非課税限度額と通用期間1か月の通勤用定期乗車券相当額との合計額となっています。そのうち交通用具を使用している人に支給する通勤手当は、その片道の通勤距離によって非課税限度額が定められており、2キロメートル未満の場合には全額課税となっていますので、お尋ねのように片道通勤距離が1.5キロメートルであれば全額課税対象となります。
 したがって、お尋ねの場合、非課税限度額は、通勤用定期乗車券相当額のみの15,000円となり、通勤手当支給額18,000円と非課税限度額15,000円との差額の3,000円、すなわち、駐輪場代相当額が非課税限度額を超えることから課税対象となります。
 

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