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中島祥貴税理士事務所
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税務調査で もっとも気をつけるべき点は 「質問検査権」 をしっかり 理解することです。 税務調査が 進んでくれば、 税法の解釈論 もしくは 事実認定で モメるのでしょうが、 税務調査の 入り口段階では 税務調査の手続きで モメることが 圧倒的に 多いからです。 質問検査権を 理解していなければ、 ・質問検査証を見る意味が理解できていない ・キャビネや引き出しを勝手に開けられる ・パソコンを触られて嫌な思いをする ・無予告調査の対応方法がわからない ・反面調査に行かれ放題になる など、 起ってからでは 遅いトラブルが 発生することになります。 実際、 税務調査で 上記のようなことを されて 嫌な気分になった方も 多いのでは。 さて、 質問検査権は 税法によって 規定されている 内容が 違うのですが、 実は すべて同じ規定が 1つだけ存在します。 法人税法第156条 前三条の規定による質問又は検査の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 所得税法第234条 2 前項の規定による質問又は検査の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 相続税法第60条 4 第1項及び第2項の規定による質問又は検査の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 消費税法第62条 6 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による 質問又は検査の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 つまり、 どの税法でも共通して 「税務調査≠犯罪捜査」 と規定されているわけです。 では、犯罪捜査とは何か? 犯罪捜査とは、 相手方を 犯人だとみなして、 証拠を 発見・収集することです。 税務調査は 法的に、 納税者を 「犯人扱い」 することは許されず、 ましてや 調査官が 税務調査に臨む手続きは、 犯罪捜査のように 広く認められている わけではないのです。 税務調査で 調査官が、 「犯罪捜査」まがいの 行為・発言をした場合は、 この「法律(税法)」に基づいて 「違法行為」 であることを 主張してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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