IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q 当社は、社員の通勤費用の実費全額を負担しており、3ヶ月ごとに3ヶ月分に相当する通勤手当を支給しています。
この場合、1か月当たりの非課税限度額を超える部分に対する課税の方法を教えてください。
A お尋ねのように、通用期間が1か月を超える通勤用定期乗車券の購入代金としての通勤手当を支給する場合であっても、その通用期間1か月当たりの金額のうち所定の非課税限度額までの金額が非課税扱いとなります。
したがって、お尋ねの場合は、所定の非課税限度額の3倍相当額(3ヶ月分)までは非課税となりますので、その金額を超える場合には、その超える部分の金額を実際に支給した月分の給与として源泉徴収の対象とすることになります。
なお、通勤手当の非課税限度額を超える部分が多額な場合には、通常の給与としてではなく、臨時の給与、つまり賞与に対する税額の計算方法によって徴収税額を計算しても差し支えないものと思われます。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114