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未払役員給与の支払い免除の取り扱い 【法人税節税】

2019-12-28

Q このところ会社の業績不振が続き、3ヶ月前から役員は給与の20%相当額が未払いになっていました。
 このたびの役員会で、この未払給与全額についての支給を免除する決議がなされました。
 この未払給与の支払免除について、債務免除益を計上するのでしょうか。

 

A 支給時期が到来した役員報酬の金額で、その一部または全部が未払いの場合の、支払免除を受けた場合には、支払免除を受けた部分の金額は、債務免除益に該当します。
 しかし、支払免除を受けた報酬が定期同額給与等に該当しないとして、法人所得の金額の計算上、損金の額に算入されない部分の金額である場合、その免除額を債務免除益として、処理しないことができます。
 ゆえに、支払免除を受けた役員報酬は、債務免除益として処理されるが、定期同額給与でない部分は、債務免除益として処理しないことが可能です。
 

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