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税務上過大役員退職金とされた金額の取り扱い【法人税節税】

2019-12-29

Q 税務上過大役員退職金とされた金額も、退職所得となりますか

 

A 税務上、不相当に高額で過大役員退職金とされた場合は、過大と判定された部分の金額は経費に算入できなくなります。
 しかし、過大役員退職金という場合でも、本人には退職金として支給されていますので、支給された退職金全額が退職所得になります。
 仮に法人税の計算を行う上で経費に参入できない役員退職金が生じても、役員に支払った退職金額に変化はないからです。
 したがって、その支給された退職金額に応じて所得税や住民税の計算を行うことになります。
 なお、役員退職金に限らず、本人が退職金を受け取る際に会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、その時点で源泉徴収が行われるので、原則として確定申告の必要はありません。
 この申告書を提出していない場合は20%の源泉徴収を行う必要があります。
 

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