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中島祥貴税理士事務所
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調査官は 目先の調査先だけを 追っているわけではないことに 注意する必要があります。 税務調査においては、 「資料収集」 という業務もあり、 この業務も 税務調査の一環として 非常に大切とされています。 資料収集とは 文字通り資料を 収集することですが、 ここでいう資料とは、 税務調査先の取引先に関する 資料です。 税務調査を実施すれば、 税務調査先の取引先の情報を 入手することができます。 例えば、 ×月×日、 当社(調査先)は、 A社という取引先から、 △円仕入れをしたという情報は、 当社の税務調査で 把握することができます。 この情報は、 見方を変えれば、 A社が△円当社に 売上があるということを 意味します。 このような情報は、 A社を税務調査する際、 ×月×日、 A社は当社に対し、 △円の売上がある という形で 活用することができます。 A社の税務調査で この売上が計上されていなければ、 A社に税金を追徴する、 ことになるわけです。 つまり、税務調査では、 取引先の情報も 盗み見られていることに 注意しなければなりません。 調査官は、 税務調査で かなりの件数の資料情報も 収集しなければならないと 指示されています。 税務調査で 確認できる情報を 資料情報とするだから、 簡単な仕事と 思うかも知れませんが、 調査官にとっては 資料情報の収集は、 かなり骨が折れる作業です。 会社の帳簿や請求書を 見ていただけると分かりますが、 取引先の住所などは、 厳密には 書かれていない場合が 多いです。 資料情報として 活用するためには、 取引先の住所も 必要になります。 このため、 調査官は この取引先の住所も きちんと把握し、 税務署のシステム上、 正確に入力しなければ 仕事をしたと認めらないのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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