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減額改定をした場合でも、役員給与は全額、定期同額給与に該当するのか 【法人税節税】

2020-01-19

Q 当社は、売上高が大幅に減少したことで、借入金の返済や手形の決済に支障をきたす状況で、中間決算にて株主から経営責任が問われています。
 そこで、役員全員の給与の減額改定の検討をしているところです。
 この減額改定をした場合でも、当期の役員給与は全額、定期同額給与に該当するのでしょうか。

 

A この場合は、定期同額給与に該当いたします。
 経営状況が著しく悪化したことなどで、借入金の返済に支障をきたしたり、株主や取引先等との利害関係から、役員給与を減額せざるを得ない事情が生じている場合、改定事由としての経営状況の悪化に該当します。 その改定の前後に支給された役員給与は、それぞれ定額同額給与に該当します。
 しかし、事業の業績が目標値に達しないことや一時的な資金繰りの悪化は、定期同額給与の改定事由の経営状況の悪化には該当しませんので注意が必要です。

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