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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社は現在、旅費規程の策定を検討しています。交通費以外の日当等は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A 旅費は実額精算が原則です。しかし適正な基準に基づく支出であれば、交通費や宿泊費以外の日当や支度金等についても、給与課税の必要はありません。
勤務地を離れての職務遂行のための旅費として、役員または使用人に支給する金品は、実費弁済であれば旅費交通費等として、給与以外の損金で取り扱えます。
しかし、実費弁済でなく、長期間の旅行に必要な旅行用品購入等の支度金や、現地滞在での雑費等に支弁するための日当を支給をする場合であっても、それらが旅行の目的や目的地、旅行者の職務内容や地位等から鑑みて、適正な基準により決められているならば、その支度金や日当を支給した者への給与として、取り扱う必要はありません。
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