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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社は取引先に、その会社が保有している不動産を担保に、融資をしました。しかしその後取引先は、著しく経営状況が悪化したため、事業活動を停止してしまいました。
そのため、当社からの融資資金の残債の返済が停止してしまいました。
当社としては、担保設定してある不動産の評価額を超える部分の融資残額については、当期の決算に貸倒処理したいと考えていますが、そのような処理は可能でしょうか。
A 担保物処分後でなければ貸倒処理はできません。
債権の回収不能が明らかになったのであれば、その日の属する事業年度において、その債権の備忘価額を残した残額を、貸倒れとして損金に計上することができます。
しかし、債権に担保設定されている場合はその担保物を処分してからでないと、貸倒処理することはできません。
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