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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では、事業年度半ばで、役員を海外に派遣することになりました。
海外勤務になるために、役員報酬とは別に海外滞在手当等を支給したいと思います。
役員の給与を増額することになりますが、税務上の問題はありますか。
A やむを得ない事情により、勤務状況に変更があった場合は、改定することができます。
定期同額給与の範囲等に該当するかについても、海外勤務になることは職務内容の重大な変更になりますので、変更後の給与額が一定であれば問題がありません。
なお、株主総会等により定めた役員給与の支給限度額に、海外滞在手当等を含めていなかった場合、手当等を役員給与の額に含めずに、支払限度額を超えるかどうかの判定をすることができます。
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