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事業年度開始の日から3月を超えて改定された役員給与 【法人税節税】

2020-01-26

Q 当社の役員給与の金額は、親会社の役員給与の規定に連動する形で決定されることになっています。
 親会社の株主総会は、当社の株主総会よりも1ヶ月遅れて開催されます。そのため、当社の役員給与は親会社の定時株主総会が開催された後に、取締役会を開いて決定されます。
 この取締役会で改定される役員給与の改定は、定時同額給与の改定として認められるでしょうか。

 

A 事業年度開始の日から3月を超えて改定された役員給与であったとしても、やむを得ない事情によるものと認められる場合は、改定された給与も定期同額給与に該当します。
 通常、役員給与が事業年度開始の日から3月を超えた日以後に改定された場合は定期同額給与の改定事由には当たりませんが、役員給与の改定が親会社の役員給与規定に連動して決定されるような場合では、それが上記3月後に改定される場合でも、定期同額給与の改定と認められます。

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