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税務調査の「一筆」は記載しないといけないのか!?【税務調査】

2020-02-06
税務調査には、
「一筆」
というものがあります。


「一筆」とは
不正を行った場合などに、

調査官から
提出を要求される
反省の文言をいいます。


例えば、

○月○日、売上を1000万円ごまかしました。
今後は適正申告に努めます。

このような文言を
調査官が
書くように
指導するのです。


このような反省の文言を
税務署が
徴収しているのは、

後日のトラブルを
避けるためです。


しかし、
この「一筆」は
法律上
義務付けられたものではありませんので、

調査官から
記載を求められても

記載する
必要はないのです。


一筆とは
少し違いますが、

税務調査の実務上、

調査官が
質問応答記録書
という書類を

作る場合があります。


質問応答記録書は、

多額の不正取引を行った
納税者から、

その経緯や目的などを
ヒアリングする際に
作成される書類で、

納税者の発言内容、
調査官のヒアリング内容など

を問答形式で
こと細かに記載します。


イメージとしては、

刑事事件の
取り調べの際に作成される

取調調書
のようなものです。


取調調書ですから、

この質問応答記録書は、
非常に高い
証拠能力を持つ
資料とされています。


この質問応答記録書も
一筆と同様、

トラブルを避ける目的で
作成されるのですが、

納税者が
書くことになる
一筆とは異なり、

調査官が
自らの手で
作成するものです。


証拠能力が
大きいとされるのに、

納税者本人は
作成しないことになりますので、

作成した後
納税者に
一読させ、

事実や真意と
異なるところがないか
確認させる必要があり、

問題がなければ
納税者に
署名押印が求める
というスタンスが
取られます。


こういう場合には、

調査官が指示する
記載内容を精査し、

事実や真意と
異なる点があれば

間違いなく
修正させ、

法律上強制された
義務ではないため、

自書押印をすることは
断りたいという
記録を加えさせて、

自書押印することなく、
調査官本人に
申し出てください。


これだけでも、

後日のトラブルを
避けるための記録、

という意味においては
十分な証拠となるはずですから、

調査官にとっても
これ以上の強制は
難しいと考えられます。


なお、
質問応答記録書とは異なり、

一筆は
拒否することも
問題ありません。



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