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中島祥貴税理士事務所
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使途秘匿金課税という 税制をご存知ですか。 使途秘匿金とは、 法人がした金銭の支出のうち、 相当の理由がなく、 その相手方の氏名等を 帳簿書類に記載していないもの とされているもので、 簡単に言えば 取引先などを 秘匿した支出をいいます。 政治団体などを 考えいただくと 分かるとおり、 どの団体においても、 公表できない 取引先があるわけですが、 不正を発見する 税務調査からすれば このような支出は 不正を助長するため 厳しい課税を 行うという考え方から、 この制度が 設けられています。 使途秘匿金課税が 適用されると、 おそろしい結果が 待っています。 ①そもそも、経費として認められない ②その支出額の40%の税額が、別に徴収される ①は仕方ないにしても、 使途秘匿金を 支出しただけで、 支払金額の40%もの 税金を 払わなければならないのです。 法人税は 利益に対して 課税されますが、 別に払うため、 赤字会社でも とんでもない税金を 払わされるのが、 使途秘匿金課税なのです。 使途秘匿金は 非常に悪質と 評価されますから、 とんでもない課税が 行われます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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