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税込経理方式を採用している場合の消費税の計上時期【法人税節税】

2020-02-16

Q 今期から、消費税の申告と納付をします。消費税の経理処理は、税込経理方式を採用しています。
 今期の確定決算により、納付する消費税は、当期と来期のいずれの事業年度の費用として計上したらよいのでしょうか。

 

A 原則として消費税申告書の提出日の属する事業年度の費用として計上しますが、決算時に未払金として費用計上することも認められます。
 申告納税方式により納付する租税の損金算入時期は、納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金に計上することになります。
 しかし、消費税等にあっては、確定決算において、未払金により費用計上した時(または未収金により益金計上した時)は、事業年度の損金(または益金)として計上することができます。

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