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消費税の経理方法を税抜経理方式していた場合の控除対象外消費税額等の処理 【法人税節税】

2020-02-15

Q 従来より当社では消費税の経理方法は、税抜経理方式を採用していましたので、、控除対象外消費税額等が生じました。
 この控除対象外消費税額等は、すべて繰延べ経理処理が必要になるでしょうか。

 

A 控除対象外消費税額等は、原則として5年以上の期間にわたって損金額に算入処理することになります。
 しかし、①経費に係るものや、資産に係るもののうち②課税売上割合が80%以上である場合のもの③棚卸資産に係るもの④20万円未満の資産に係るものの、どれかに該当するときには、その事業年度に全額を損金経理により算入することができます。ただし、経費に係るもののうち、交際費等に係るものは、損益不算入の規定適用において、支出した交際費等額に含まれることになります。

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