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中島祥貴税理士事務所
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Q 従来より当社では消費税の経理方法は、税抜経理方式を採用していましたので、、控除対象外消費税額等が生じました。
この控除対象外消費税額等は、すべて繰延べ経理処理が必要になるでしょうか。
A 控除対象外消費税額等は、原則として5年以上の期間にわたって損金額に算入処理することになります。
しかし、①経費に係るものや、資産に係るもののうち②課税売上割合が80%以上である場合のもの③棚卸資産に係るもの④20万円未満の資産に係るものの、どれかに該当するときには、その事業年度に全額を損金経理により算入することができます。ただし、経費に係るもののうち、交際費等に係るものは、損益不算入の規定適用において、支出した交際費等額に含まれることになります。
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