IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q 前期に、取得価額15万円のパソコンを購入して、一括償却資産として3年間で均等償却する処理をしました。そのパソコンが、当期になり壊れてしまったので廃棄することにしました。
このような場合、パソコンの簿価の全額を固定資産除却損と処理するのでしょうか。
A 一括償却資産として計上した固定資産は、個別に資産を管理することはしませんので、除却損の計上は行いません。
一括償却資産に計上した資産は、その年に一括償却資産に計上した資産全体を、一つの資産とみなして管理します。その資産の一部を売却、除却した場合であっても、その資産の固定資産売却損益を計上したり、未償却残高を固定資産除却損に振り返る処理は行いませんので、そのまま均等償却を続けます。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114