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内装を店舗用にリフォ-ムした場合の耐用年数 【法人税節税】

2020-02-23

Q 建物の1階を店舗用として、内装をリフォ-ムして賃借しました。この造作の耐用年数は、建物の耐用年数を用いるのでしょうか。
 なお、賃貸期間は3年で、以後は3年毎に契約更新をしてもらいます。

 

A 賃借物件に造作を施した場合、造作の耐用年数は、造作の種類や使用材質を勘案して耐用年数を見積もります。
 造作の耐用年数は、建物の耐用年数ではなくて、合理的に見積もった耐用年数を使用することになります。
 合理的に見積もった方法は特に規定されていませんが、たとえば賃借した建物に、陳列棚・木造内装や床タイル工事など複数の工事を施工している場合に、それぞれの工事を単独工事扱いとして個々に償却費を計算して、工事総額を求めた償却費の合計額で除して得た年数(1年未満切捨て)を、造作の耐用年数とすることも可能です。

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