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機械装置の減価償却費について増加償却の適用を受けようとする場合の留意事項 【法人税節税】

2020-03-01

Q 当社は、週休2日制を採用しています。
 現在は受注量が増加しているので、通常は1日8時間の稼働時間ですが、現在は3時間から4時間ほど、機械の稼働時間を延長した労働態勢に変わって対応しています。
 そこで、機械装置の減価償却費について、増加償却の適用を受けようと考えています。
 平均超過使用時間等の計算をするときに、留意事項はありますでしょうか。

 

A 増加償却の適用を受けるために求める、平均超過使用時間は、週6日体制を基本にして計算します。ですから、週休2日制を採用している事業者が、平均超過使用時間を求めるときには、調整が必要になります。
 その求め方は、週5日制の場合は、週6日制の稼働時間に、週6日制の稼働時間を5で除して求めた数を加算した時間数を、週5日制の標準稼働時間として、平均超過使用時間を計算します。

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