IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q 当社は、週休2日制を採用しています。
現在は受注量が増加しているので、通常は1日8時間の稼働時間ですが、現在は3時間から4時間ほど、機械の稼働時間を延長した労働態勢に変わって対応しています。
そこで、機械装置の減価償却費について、増加償却の適用を受けようと考えています。
平均超過使用時間等の計算をするときに、留意事項はありますでしょうか。
A 増加償却の適用を受けるために求める、平均超過使用時間は、週6日体制を基本にして計算します。ですから、週休2日制を採用している事業者が、平均超過使用時間を求めるときには、調整が必要になります。
その求め方は、週5日制の場合は、週6日制の稼働時間に、週6日制の稼働時間を5で除して求めた数を加算した時間数を、週5日制の標準稼働時間として、平均超過使用時間を計算します。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114