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中島祥貴税理士事務所
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Q 賃貸用建物を建築中ですが、1階部分はショ-ル-ムとして使用します。
この建物は、内装工事が終了していないのですが、1階部分については引渡しを受け、ショ-ル-ムとして使用を開始しました。
この建物の減価償却費はどのように処理するのでしょうか。
A 請負契約書等から1階部分の取得価額を見積もり、その金額に基づいて減価償却費を計上します。
建築中の建物は減価償却資産に該当しないのですが、一部引渡しを受けて事業に使用している場合には、その部分の取得費を見積もって、減価償却費を計上することができます。ただし、最終的にその建物の引渡しを受けた後に確定した取得価額が、先の見積り価額と異なったときは、その差額は差額が生じたことが確定した事業年度にて、取得価額の修正処理をすることになります。
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