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中島祥貴税理士事務所
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どうせ税務調査に 入られるのであれば、 税務調査は 短い方がいい、 と思いませんか。 私は 顧問先の調査の時、 だいたい 調査日数を短くするように 交渉します。 調査官が 事前通知段階で指定する 調査の日数は、 案外適当です。 その法人の規模(売上・従業員数・業種など)から 経験則で 自ら判断していることが ほとんどで、 統括官などの指示も 通常はありません。 調査日数に関して、 国税内の規定もありません。 調査官の提示日数より 短くしようと交渉して、 調査官が それに渋る場合は、 「とりあえず2日間にしてみて、 足りなければ 別途追加で調査の日を確保しますよ」 と伝えてください。 これを言われると、 調査官としても 「じゃあとりあえず2日だけで」 と応じるはずです。 調査日数を 短くする交渉で、 若干やっかいになるのが 「調査日数が短くなるなら、 もう1人調査官を連れていきます」 となるケースです。 こうなってくると きちんと考えた方がいいです。 ○調査官の人数が増えるなら 日数を提示通りでとして、 あえて受け入れるか ○人数が増えても 調査日数が短い方がいい と考えるか ですが、 基本的に、 調査官の人数が多い方が 見る範囲は 広くなりますし、 非違に気付く確率は 高まると 考えて間違いないです。 ぜひ、 事前通知段階で 調査日数を短くする交渉を 実践してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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