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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では勤続10年以上に達した社員に対し、10年ごとに1万~3万円相当の記念品を贈ることにしています。こちらは給与として課税の対象にしなければならないでしょうか。
A 永年勤続した社員の表彰にあたり、記念として旅行、観劇等への招待、または記念品を(現物に代えて支給する現金は含まず)支給することにより、社員が受ける利益で次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
1.利益の額が、その社員の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
2.表彰が、おおむね10年以上勤続した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、今回のケースでは給与として課税しなくて差し支えありません。
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