IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

粉飾して黒字で納税した税金は還付できるのか!?【税務調査】

2020-03-24
粉飾をしている法人に
税務調査が
入ることもあります。


粉飾しているくらいですから、
資金繰りに
苦しんでいる状況が
想定できます。


このような状況であれば・・・

税務調査で
調査官に粉飾している事実を伝え、

払い過ぎの法人税等を
還付してもらいたい、

と考える人がいても
おかしくはありません。


しかし、
【法人税の規定において】
粉飾をしていた場合、

法人税が
すぐに還付される
というわけではありません。


法人税法第70条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)

内国法人の
各事業年度開始の日前に
開始した事業年度の所得に対する
法人税につき
税務署長が更正をした場合において、

当該更正につき
第135条第1項の規定の適用があつたときは、

当該更正に係る同項に規定する
仮装経理法人税額は、

当該各事業年度の所得に対する
法人税の額から控除する。


この規定から、

粉飾=仮装経理に基づく
過大申告をしていた場合、

国税が
減額更正するにしても、

すぐに還付はされず、

将来発生する
法人税から
充当(減額)されることになります。
(法人税法第135条)


また、
税務調査において
調査官が
粉飾の事実を知ったからといって、

無条件に
減額更正をしてくれるわけではなく、

あくまでも
納税者自身
が修正経理をすることが
要件となっています。


税務調査での発覚ではなく、

自身で粉飾を認め、
法人税の還付請求する場合は、

通常の更正の請求の
手続きではなく、

下記を提出することになります。


[手続名]仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額・地方法人税額の還付の請求
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_72.htm


これらの規定を知らず、

税務調査において
法人税が
すぐに還付されると考えて、

粉飾の事実を
伝えてしまうと、

資金繰りは
悪いままとなるので
注意が必要です。


粉飾をしていた場合、

法人税法には
上記の規定が存在しますので、
すぐには還付されませんが、

消費税法には
このような規定は存在しないため、

粉飾部分の払い過ぎている
消費税は
還付されることになります。


・法人税はすぐに還付されない(将来充当)

・消費税は還付される


粉飾の取扱いについては、
あまり知られていないので、
ぜひ注意してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所