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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では土地を購入するにあたり、中古建物が建っている物件を購入することにしました。この建物は使用する予定がないため、購入後すぐに取り壊すつもりです。
この場合、この建物の処理はどのようにすればいいでしょうか。
A この建物の購入費用と取り壊し費用は、その土地の取得費に算入しなければなりません。
減価償却資産の取得原価はその資産の購入代価のみならず、その資産取得に要した付随費用や事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれます。
本件は土地建物を取得したのですが、当初からその敷地である土地を利用する目的のために建物を取得し、概ね1年以内にその建物を取り壊すということですので、その中古建物の取り壊し時における帳簿価額とその建物の取り壊しに要した費用は、その土地の取得原価に算入されることになります。
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