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中島祥貴税理士事務所
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本来は 重加算税でもないのに、 重加算税と 指摘されていることが あります。 調査官が 重加算税を課すために よくいう言葉は、 「重加算税を受け入れたら調査は終わりますよ」 「本税がでないので重加算税になっても納付額はありません」 という誘いです。 税務調査において、 重加算税を 賦課される デメリットは 大きく4つあります。 (1)加算税が高くなる 過少申告加算税であれば 10%で済むものが、 重加算税となれば 35%となり、 本税(増差税額)に対して 25%の加算税額が 余計に課されることになります。 (2)延滞税が高くなる 修正申告となっても、 重加算税を賦課されない場合、 延滞税の計算 「計算期間の特例」が適用されており、 結果として 延滞税は 原則計算より 少額で済んでいます。 重加算税になれば 延滞税の特例計算がされないため 高くなります。 3年分の修正申告+重加算税であれば、 延滞税は さほど高額にはなりませんが、 7年分の場合、 原則計算をすると 延滞税は かなり高額になりますので 要注意です。 (3)将来の調査頻度が上がる 法人・個人事業主の調査であれば、 重加算税を賦課された 実績があるだけで、 将来的な調査の頻度は 確実に上がります。 国税は 「過去の重加算税賦課事績がある」ということで、 調査選定対象にしており、 その周期を 「3〜5年」とするとしています。 (4)重加算税の加重措置がある 平成28年度税制改正により、 重加算税の加重措置が 設けられることになりました。 重加算税を賦課された者が、 過去5年以内に、 その税目で税務調査に基づく 無申告加算税または 重加算税を課されている場合には、 さらに10%の加重措置を 受けることになったものです。 重加算税を 容易に受け入れてはならない 本当の理由を ぜひ知っておいてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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