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重加算税が賦課される4つのデメリット!?【税務調査】

2020-03-31
本来は
重加算税でもないのに、

重加算税と
指摘されていることが
あります。


調査官が
重加算税を課すために
よくいう言葉は、

「重加算税を受け入れたら調査は終わりますよ」

「本税がでないので重加算税になっても納付額はありません」

という誘いです。


税務調査において、

重加算税を
賦課される
デメリットは

大きく4つあります。


(1)加算税が高くなる

過少申告加算税であれば
10%で済むものが、

重加算税となれば
35%となり、

本税(増差税額)に対して
25%の加算税額が
余計に課されることになります。


(2)延滞税が高くなる

修正申告となっても、
重加算税を賦課されない場合、

延滞税の計算
「計算期間の特例」が適用されており、

結果として
延滞税は
原則計算より
少額で済んでいます。


重加算税になれば
延滞税の特例計算がされないため
高くなります。

3年分の修正申告+重加算税であれば、
延滞税は
さほど高額にはなりませんが、

7年分の場合、
原則計算をすると
延滞税は
かなり高額になりますので
要注意です。


(3)将来の調査頻度が上がる

法人・個人事業主の調査であれば、
重加算税を賦課された
実績があるだけで、

将来的な調査の頻度は
確実に上がります。


国税は
「過去の重加算税賦課事績がある」ということで、
調査選定対象にしており、
その周期を
「3〜5年」とするとしています。


(4)重加算税の加重措置がある

平成28年度税制改正により、
重加算税の加重措置が
設けられることになりました。

重加算税を賦課された者が、
過去5年以内に、
その税目で税務調査に基づく
無申告加算税または
重加算税を課されている場合には、

さらに10%の加重措置を
受けることになったものです。


重加算税を
容易に受け入れてはならない

本当の理由を
ぜひ知っておいてください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
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セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。

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