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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では、従来から使用している車両にカーナビゲーションシステム(取得価額36万円)を取り付けることにしました。このカーナビゲーションシステムは器具備品として処理すればよろしいでしょうか。
また、この車両は来年買い替えを予定しているので、このカーナビゲーションシステムを新車両に付け替える予定ですが、その際どのように処理したらいいでしょうか。
A カーナビゲーションは本来車両と一体として使用するものですので、それを従来から使用している車両に搭載することはその車両の価値を高めることになります。
このことから、その搭載に要した費用はその車両に対する資本的支出に該当することになります。したがって、カーナビゲーションに係る減価償却費の計算は、搭載した車両の耐用年数をもとに行うことになります。
また、来年新しい車両にカーナビゲーションを付け替える場合は、このカーナビゲーショを中古資産として扱うのではなく、その未償却残高を新車両の取得原価に加算して減価償却計算を行います。
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