IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

税務調査で言ってはいけない言葉とは!?【税務調査】

2020-04-09
税務調査で
言ってはいけない
言葉というものがあります。


それは・・・

「前回の調査では指摘されませんでした」

です。


法的に考えても、

前回の調査が
申告是認であれ
修正申告であれ、

どんな形で
終わっていたとしても、

時効を迎えていない限り、
是正はできるのです。


修正申告に
更正の請求ができるのと同じように、

修正申告に対して
修正申告や更正もできます。


上記の言葉を
言ってはいけない理由は
2つあります。


(1)調査官の感情を逆撫でする

税務調査は
毎回、
担当調査官が
違うわけです。


今回担当している
調査官からすれば、

前回担当をしていないので、

前回の経緯や細かい事情などは
知る由もありません。


「前回の調査では指摘されませんでした」
と言われれば、

調査官としては
「じゃあ今回ですべて正しい処理に是正しましょう」
としか言えないわけです。


間違っても、
「前回指摘されていないのであれば今回もいいです」
とは言わないでしょう。


感情的になりやすい
調査官であれば、

下記の(2)のように
対応しようとするでしょう。


(2)調査期間が延伸される

事前通知において
通知された調査期間が、

調査着手後に
延伸される要件は、

国税通則法第74条の9第4項に
規定されています。


簡単にいえば、
調査対象期間において、

「さらに過年度にも非違が疑われる」
状況となれば、

調査期間が
延びる可能性があります。


極端なことをいえば、

さらに過年度に誤りがあることが
明白であっても、

調査官は
調査期間を
延ばさないこともできます。


しかし、です。


納税者・税理士が
「前回の調査では指摘されませんでした」
などと言うのであれば、

調査官としては、
「では調査対象期間を延ばしましょう」
と言い出す可能性が
高くなります。


実際に同じ処理が
過年度もされているわけですから、

法的要件を満たしており、

まさに
「やぶへび」
状態に陥るわけです。


実際のところ、
前回の税務調査で
指摘されなかったこと自体は

「ラッキー」だと思っておき、

あえて調査官に伝える
必要性などないのです。


調査官の感情を
逆撫でするような発言は

あえてしない、
ということも大事なのです。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所