IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

「行政指導」と「税務調査」の大きな違いとは!?【税務調査】

2020-04-07
税務調査の世界でも
正直者が馬鹿を見る
ということがあります。


どういうことかというと、

1 税務署から申告内容のお尋ねが郵送された
2 内容を確認すると、ミスがあることが発覚した
3 早く申し上げねば、と思い担当者に反省の意を示すためその旨を申し上げた
3 間違いがあるなら、今から税務調査をすると脅された
4 税務調査でそのミスについて、10%のペナルティーを取られた


こんな話を聞きました。


あらかじめ、
自分で間違いを発見した場合、

税務調査が実施される前までに
修正申告をすると

ペナルティーが軽減される
という有利な取扱いが
設けられています。


正直に自白する→ペナルティーがかかる

自白せずにこっそりとミスを是正する→ペナルティーは軽減される


行政指導は
単なる税務署からの
任意の指導に過ぎないため、

国税が
行政指導で
申告のミスを見つけても、

ペナルティーは軽減する
とされています。


一方で、
税務調査は
税金計算が正しいかを
チェックする強権的なものですから、

税務調査で
ミスが見つかれば、

当然にペナルティーがかかる
とされており、

両者には
大きな違いがあります。


にもかかわらず、
調査官の中には、

このような違いが
あることすら
知らない者も多くいます。


今後は
調査官に
行政指導か税務調査か、

明確にする
必要があります。


税務署から
電話があったり、

お尋ね文書が
郵送されたりした際、

どちらに該当するかを
確認すれば、

ペナルティーの軽減が
可能になるのです。


注意点としては、

あまり勉強をしない
現場の調査官は、

未だに
この違いを
正確に理解していない
ケースもあるようです。


だからこそ、
税務署の担当者には、

どちらに該当するか
しっかり確認を
しなければなりません。


「行政指導」と「税務調査」。


用語も
法律の取扱いも

明確で
大きな違いがありますが、

実務においては
いい加減な取扱いが
なされる
可能性があるのです。


自分の身は
自分で守ることを
徹底したいところです。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所