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中島祥貴税理士事務所
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Q 数年後に耐用年数が到来するエレベ-タ-が大分傷んできましたので、修理することを検討しました。運行管理をコンピュ-タ-システムに取り替えれば、まだ10年は使用できるとの報告を受けました。
そこで、補修工事だけでなくこの管理システムも取り替えることにしました。この修理費用は全額修繕費になるのでしょうか。
A 固定資産の修理に要する費用は原則として修繕費になります。しかし、その固定資産の価値を高めたり、使用可能期間を延長させるために要した費用については、資本的支出に該当し、費用計上できません。
この管理システムの取り替えに係る部分の金額は、使用可能期間を延長させることができる支出ですので、資産計上して減価償却の手続きを経て費用計上することになります。
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