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1年以上支払われていない債権の貸倒処理 【法人税節税】

2020-03-08

Q 当社が工場を移転した際に売却した、旧工場の売却代金の一部が、未だに支払われていません。最後の弁済日から、既に一年以上が経過している状況です。
 この債権を、貸倒処理することが可能でしょうか。

 

A 売掛債権でない金銭債権は、その未回収の期間が1年以上であっても、貸倒として処理することはできません。
 相手方が最後に弁済した日から、未回収期間が1年以上経過した場合であったとしても、貸倒として処理できる債権は売掛債権の場合だけです。
 売掛債権以外の金銭債権が貸倒れ処理できる場合とは、相手の資産状況や支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合であり、その明らかになった事業年度に貸倒処理することになります。

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