IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q このたび当社はロ-タリ-クラブに入会することになりました。
入会に際しては入会金や通常会費の他に、ロ-タリ-クラブの行事に参加するための特別会費の負担等もあるようです。これらの費用はすべて当社の経費と相手として計上することは可能でしょうか。
A 法人が、法人会員として入会した場合で、通常の会費やその他返還されない費用を払ったときは、それらは役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとして給与以外の費用で処理できます。
しかし、行事に参加するために支払った費用でも、会員が個人的に開催した食事会やゴルフコンペ等、参加したものが個人的に消費する部分に係る支出は、その参加者が負担すべき支出ですから、参加者への「給与」となります。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114