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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では、通勤手当に相当する金額を通常の給与に含めて支給しています。この場合、社員が通勤届を提出すれば、その者が通常必要とする通勤費用で所定の非課税限度額までの金額については、非課税と考えてよいでしょうか?
A この場合の通勤手当について、非課税になる金額はありません。給与として全額が課税対象となり、源泉所得税の徴収が必要になります。
通勤手当で非課税となるのは、通常の給与とは別に、通勤手当として通常の給与に加算して受けるもののうち一定のものに限られています。通勤手当に相当する金額が通常の給与に含まれている場合、通勤手当を通常の給与に加算して支給したものとは考えられないことから、非課税とすることはできません。
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