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中島祥貴税理士事務所
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Q このほど、当社の長年の懸案だった新社屋が完成いたします。つきましては新社屋の落成記念式典を得意先や仕入先を招待して開催する予定です。
式典は神主の神事、簡単な飲食、参加者全員に記念品の贈呈等を行うことになっています。
これらの費用処理を教えて下さい。
A 落成記念式典時の宴会費用等の飲食や記念品の費用については交際費処理となります。
落成記念式典を社内のみで執り行い、簡単な飲食程度を供する場合はその費用は福利厚生費等として全額損金計上が認められます。
しかし、得意先や仕入先も招待するということになりますと、式典の費用そのものは損金に計上できますが、飲食費や記念品の作成費用は交際費として取り扱われます。
なお、この落成式にかかった費用はその新社屋の取得原価には含めないことができます。
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