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前々期の修正申告書の修正における前期申告書の取り扱い 【法人税節税】

2020-04-04

Q 先日、税務調査にて「前々期の修正申告書」を提出することになりました。前期に計上した収益の一部について、「前々期の収益に計上するべきである」との指摘を受けたからです。
 このような場合、「前期の申告」は、どのような対処をするべきでしょうか。

 

A 前々期の修正申告書を提出した日の翌日から2月以内に、前期申告に係る更正の請求書を提出することにより、過大納付額の還付を受けることができます。
 修正申告書を提出した場合で、その申告書を提出することによってその後の事業年度の法人税の額が過大であると判明したときは、前々期の修正申告書を提出した日の「翌日から2ヶ月以内」に限り、前期申告に係る更正の請求書を提出することができます。ただし、修正申告書を提出した日の記載が法定要件になっていることに注意してください。

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