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中島祥貴税理士事務所
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Q 駐車場として利用していた土地を交換することになりました。しかし現在、こちら側の所有する土地には、古い倉庫が建っています。そこで、この建物を取り壊しての交換が条件となりました。この「建物の取り壊しにかかる費用」は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A 取り壊す予定の建物の簿価とその建物の取り壊しにかかる費用は、その交換に係る譲渡経費として取り扱えます。
建物が建っている土地を交換する場合に建物を取り壊すときは、その建物の帳簿価格や取壊費用は、その交換にかかる「譲渡資産の譲渡に要した経費の額」として、取り扱います。その他にも、建物に賃借人がいる場合、賃借人に対して支払う立退料や、仲介手数料、荷役費、取外費、運送保険料等の支出も含まれます。
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