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中島祥貴税理士事務所
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税務調査対策の王道として、 調査官の身分証明証及び質問検査章を しっかり確認することが 挙げられます。 調査官の身分証明証・質問検査証には、 その調査官が 調査できる税目が 明記されているため、 あらかじめ書かれてある税目を 確認することにより、 調査範囲を 明確化すべきです。 一例を挙げると、 法人税の税務調査を行う 調査官については、 法人税・消費税・源泉所得税・印紙税などが 調査できる税目として 明記されています。 ここに申告所得税は ありませんので、 法人税の調査官には、 所得税の調査権限は 原則としてありません。 となれば、 法人税の調査官については、 経営者個人の 所得税の税務調査をする ということは 建前として許されないはずです。 しかし、 このあたり かなりいい加減に 調査がなされていますから、 身分証明証及び質問検査章については、 きちんと確認して おくべきでます。 この身分証明証及び質問検査章ですが、 法律上、 税務調査の際は 必ず携帯し、 関係人の請求があったときは、 これを提示しなければ ならないとされています。 このような事情がありますので、 税務調査の実務においては、 税務調査開始時に、 社長や経理、 そして税理士に 確実に見せることになっています。 仮に、 法律に違反して 調査官が提示しなかった場合、 最高裁判決において 検査章の呈示を求めたのに対し 収税官吏が携帯せず、 又は携帯するも呈示しなかった場合には、 相手方は その検査を拒む 正当の理由があるとしています。 つまり、 身分証明証及び質問検査章を 調査官が提示しない場合には、 それは 違法であり 税務調査の実施を 拒否することが 可能とされています。 国税も この点を重々承知しており、 税務調査で臨場する際には 身分証明書及び質問検査章を 必ず携行するように、 職員に指導しています。 このように、 身分証明証及び質問検査章は 非常に重要なものですが、 調査官の感覚は 必ずしも このように思ってはいません。 身分証明書等は 運転免許証などと同様のもの、 という程度にしか 理解していない 調査官も多く、 税務調査の初日には 必ず持参するものの、 翌日以降は 納税者の確認も 済んでいるのだから、 持参せずともかまわない、 と考えていることがあります。 持参しなければ 調査を拒否しても かまわないとされている訳ですから、 誤った理解がなされています。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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