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中島祥貴税理士事務所
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Q 先日、得意先を接待したときに、一次会と二次会を続けて行いました。ところで、得意先を接待した場合であっても、1人あたり5,000円以下であれば交際費等には当たらないとのことですが、今回の場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。
A 一次会と二次会を連続して行った場合でも、それぞれの行為が単独で行われたと認められる場合には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに5,000円基準の判定を行います。
単独で行われたかどうかは基本的には支払先の異なるごとに判定を行うことになります。基本的には、一次会と二次会の支払い先が異なった場合には、分けて判定すると考えてよいでしょう。
1人あたり5,000円以下であれば交際費等に含めなくてよいとの取扱いは、得意先や仕入先などの外部の者と飲食した場合に適用されます。
しかし、法人内部の人達だけで飲食した場合や、贈答に係る費用については、この規定の適用はありません。
また、規定の適用を受けるためには、その飲食に要した金額と、参加人数だけでなく、利用したお店の名前や接待した人の氏名等も記載した書類を保存しておく必要があります。
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