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中島祥貴税理士事務所
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悪魔の証明とは、 ある事実・現象が 「全くない(なかった)」というような、 それを証明することが 非常に困難な命題を 証明すること。 税務調査でも 調査官が 「悪魔の証明」と同じように、 納税者側に 立証責任を押し付け、 証明することが 難しいことを 主張してきます。 「この交際費を、 誰と行ったのか(納税者が)証明できないのであれば、 否認しますよ」 「役員である奥さんが、 役員報酬以上の業務内容をしていることを 立証できないと 過大とみなします」 「あること」 の証明は簡単にできますが、 無いことの証明は 事実上不可能に近いのです。 極端な例でいえば、 「あなたが脱税をしていないことを証明してください」 と調査官に言われれば、 「じゃああなたが全てを確認してください」 としか 言い返せないのと 同じです。 実際の調査現場では、 上記のような 役員の勤務実体や 交際費の相手方の話になると、 適正に言い返せないことが 多いのです。 これらは、 本来であれば 立証責任が 調査官にあるものを、 納税者に ムリヤリ押し付けている 発言であって、 調査官が 否認するための 論理に過ぎません。 役員が業務をせずに 報酬を受け取っているのか、 事業関係者以外の者と 交際費を支出したのか、 これらの証拠を 収集するのは 調査官の仕事です。 立証責任は 調査官側にあることを きちんと 認識してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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