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中島祥貴税理士事務所
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Q 社長が取引先との契約締結のためにロンドンへ出張に出かけました。9日間の出張中(現地滞在7日間)5日間は仕事ですが2日間は1人で観光をしました。この場合の出張旅費の経理処理はどのようにすればよいでしょうか。なお、出張関連費用は合計で、45万円(往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円、観光代5万円)ですが、会社が全額を旅行会社に振り込みました。
A 今回の出張の目的が取引先との契約締結という業務を遂行するためのものなので、往復航空券代30万円、ホテル滞在費用10万円の合計40万円については、その全額を法人の費用として計上することは問題ありません。
しかし観光代5万円は社長個人が負担すべきものですから、この5万円は役員貸付金などと経理処理して社長から返金してもらう必要があります。
個人負担部分を旅行交通費として損金経理すると役員賞与となります。
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