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中島祥貴税理士事務所
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税務調査が違法である場合、課税処分はどうなるのか? 税務調査に違法性があっても、 その違法性は 課税処分には 原則として 影響しません。 どういうことかというと、 国税が行う 税務調査の手続きに 法律違反があった場合です。 例えば、 調査官が 納税者に対し、 隣室の会議に支障が出るほど の怒鳴り声を発した。 このような 「威圧誘導」的な税務調査が なされた事件があります。 この事件では、 違法極まりない 税務調査であることは 審判所も 認めましたが、 税務調査の手続に 違法があっても、 その税務調査に基づく 課税処分が 直ちに違法になるものではなく、 課税処分が 全く調査に基づかずにされたか 又は調査に重大な瑕疵があるため、 全く調査に基づかずにされたのと 同視し得べるき場合に限って、 当該課税処分自体が 違法になるものと 解すべきである。 このような判断がなされています。 簡単に言えば、 違法な税務調査を 国税が実施しても、 その違法な税務調査に基づく 課税処分が 違法になるかどうか、 それは別問題ということです。 このため、 違法と考えられる 税務調査に対しては、 国税が課税処分をするのを 待ってからではなく、 このような税務調査が なされた都度、 抗議をしなければ 意味がないのです。 加えて、 以下のような判断がなされた 裁決事例もあります。 修正申告は 調査の有無にかかわらず、 納税者が 自己の意思により 行うものであって、 調査の手続上の 違法があることのみを理由に、 その申告が 無効になることはない。 国税が 行政の権力に基づいて行う 課税処分ではなく、 納税者が 自発的に行う修正申告についても、 税務調査に 違法性があっても 全く関係がない、 と判断されています。 おそらく、 違法な税務調査が行われても、 その結果 課税される税金に問題はない、 と言いたいのです。 しかし、 この裁決を深読みすると、 税務調査が 違法であっても、 修正申告は関係ないため、 安易に 国税の指導に従って 修正申告をしては いけないとも 解釈できます。 何度も指摘しております通り、 国税の調査官は 税法を全く勉強しない、 法律の素人です。 このため、 思ってもいない 違法な税務調査手続きが なされることも 多々ありますが、 違法な税務調査と、 その結果 修正申告で 納付する税金には 関係がないので あれば、 修正申告など するべきではないでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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