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中島祥貴税理士事務所
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税務調査の相談で 相変わらず多いのが、 法人に対する 税務調査にもかかわらず、 代表(やその親族)の 個人に関する情報開示を 調査官から 要請されるケースです。 もっとも典型例は、 代表者個人の通帳を 見せるよう 要請されることですが、 それ以外でも、 妻のみならず 親族全員の預金等、 個人資産の動きを 書面で提出するよう 求められるケースもあるようです。 調査官の「経験論」では、 今まで 法人に対する税務調査において、 代表者など 個人の情報開示を求めても、 断られたことがないからでしょうが、 果たして これは正当なのでしょうか? 法人の税務調査であれば 代表者といえど 個人の通帳は 質問検査権の 範囲外です。 次に、 税目や調査の対象物が 事前通知されることになりますが、 その際に対象物として 事前通知したのか、 が問題となります。 通常は、 事前通知段階で 個人の通帳などは 指示されていないはずです。 だとすれば、 事前通知の内容から 調査範囲を広げるには、 別の法的要件が 必要となります。 このことから、 個人の通帳を開示要請するのは 事前通知の法律にも 違反していることになります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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