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中島祥貴税理士事務所
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Q 雑誌の取材で座談会。場所は高級飲食店。食事をしながら対談をしてもらい、その様子を取材して記事にし、雑誌に掲載する企画をしたのですが、この飲食代は交際費等になりますか。
A 今回の場合は、交際費等には該当しません。交際費等とは、事業の関係者に対しての接待や供応等を行うために支出する費用のことをいいますので、たとえ飲食に係る費用であっても、取材に際して通常要するものとして提供された飲食関係にかかわる経費は交際費に該当しないことになります。
新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため又は、放送のための取材に通常要する費用は、交際費として取り扱う必要はありません。
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