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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社の代表取締役が亡くなりました。このたびその功績に鑑みて社葬を執り行うことになりました。そこで、この社葬費用は損金計上が認められるのか。また、会葬者からの香典等は全額を遺族に渡す予定ですが、一度会社の益金に計上する必要がありますか。
A その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、葬儀に通常要する金額は、その支出した事業年度の損金の額に算入することができます。
社葬が社会通念上相当であるかどうかは、死亡した人の死亡の事情や生前におけるその会社に対する貢献度合等を勘案して判断します。
また、会葬者が持参した香典等を遺族に渡したときは、会社はこれらを収入に計上する必要はありません。 なお、密葬費用や墓石・仏具等の購入費用だけでなく香典返戻費用は、社葬のために要する金額に含めません。
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