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中島祥貴税理士事務所
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Q 不動産業を営む当社では、一団地の土地に戸建てを建てて分譲予定ですが、分譲後この分譲地内にある道路や公園、街灯等は市に寄付する予定です。この市に寄付する道路等の施設設置費用の取り扱いを教えて下さい。
A あらかじめ、工事開始時から市などに寄付する予定になっている公共的な施設の建設などにかかった費用は、この戸建分譲事業に係る経費に算入することになります。
分譲事業が終了したあとに、市などへ寄付する予定の道路や公園、街灯等の公共的施設を設置するための費用は、公共的施設を設置するための費用である繰延資産として計上したり、市等への寄付なので寄付金等として処理する必要はありません。あくまで、この戸建分譲事業の工事費として費用処理することができます。
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