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土地の権利金を受け取らなかったことによる税務上の取り扱い 【法人税節税】

2020-05-10

Q 当社所有の空き地を、近隣の会社から資材置き場として賃借したいとの要請がありました。
当社としては、当分使用する予定のない遊休資産なので、有効活用ということもあり、土地の賃貸に関しては通常の地代のみ受け取り、権利金等の授受はしなかったのですが大丈夫でしょうか。

 

A 地域によって異なりますが、取引上の慣行として権利金の授受が行われる地域では、土地を賃貸するときに、権利金を受け取らない場合は、相当の地代を受け取らないと、その土地の使用に係る取引が正常な条件で行われなかったものとして、権利金の認定課税が行われます。
 しかし、その土地を更地のまま使用する場合であったり、簡易な建物の敷地として使用する場合には、権利金を受け取らずに通常の地代しか受け取っていない場合でも、権利金の認定課税は行われることがありません。

 

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