IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q 当社は前期の地震による被害を受け、工場や倉庫が倒壊してしまいました。今期になって、やっとこれらの再建が終了したのですが、被害を受けてからかなり時間がたってしまいました。当期になってから支出したこの原状回復費用についても、災害損失として扱えるのでしょうか。
A 災害のやんだ日から1年以内に支出した災害関連支出も、災害による損失としてその支出した日の属する事業年度に損金計上できます。
災害により資産が損壊等した場合、その資産を修理したり取り壊しにかかった費用を支出した場合は、災害により生じた損失として扱うことができます。ただしその期間は、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものであり、かつ損金経理したものでなければなりません。
ちなみに、災害がやんだ日とは災害が引き続き生じる可能性がなくなり、災害復旧に取り掛かれる状態になった時を言います。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114