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災害のやんだ日から相当期間がたった原状回復費用は災害損失になるのか? 【法人税節税】

2020-05-17

Q 当社は前期の地震による被害を受け、工場や倉庫が倒壊してしまいました。今期になって、やっとこれらの再建が終了したのですが、被害を受けてからかなり時間がたってしまいました。当期になってから支出したこの原状回復費用についても、災害損失として扱えるのでしょうか。

 

A 災害のやんだ日から1年以内に支出した災害関連支出も、災害による損失としてその支出した日の属する事業年度に損金計上できます。
 災害により資産が損壊等した場合、その資産を修理したり取り壊しにかかった費用を支出した場合は、災害により生じた損失として扱うことができます。ただしその期間は、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものであり、かつ損金経理したものでなければなりません。
 ちなみに、災害がやんだ日とは災害が引き続き生じる可能性がなくなり、災害復旧に取り掛かれる状態になった時を言います。

 

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