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中島祥貴税理士事務所
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「審理(税務署で法令のチェックをしている部署)の許可を得ている」 「署長の許可を得ている」 「過去からやっている」 「全署でやっている」 といった 指導内容を 最近耳にします。 このような指摘の根拠は 全くないです。 なぜなら、 全国の税務署が どのような対応を しているのかについて、 調査官は 基本的に知らないのです。 調査官は、 通達や指示文書も 見ませんから 全署の情報を キャッチアップすることなど できないのです。 税務調査の処理スピードを アップするため、 交渉を 「ハッタリ」で乗り切ろう、 としているのです。 このような 「嘘」を納税者に信じてもらい、 修正申告書を 提出してもらえれば 御の字、 などと 国税が 考えているのであれば、 決して許せれることではありません。 全署でやっているなどの 言葉に 騙されないようにしてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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