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又貸しする賃料を1年分前払いした賃料は当期の損金になる? 【法人税節税】

2020-05-24

Q 当社は5階建て建物を賃借してますが、その内の4階、5階部分を今期から関連会社に又貸ししています。
 当社では毎期この建物の賃料を翌1年分前払いする予定ですが、この前払い賃借料は全額当期の損金に計上できるのでしょうか。

 

A 又貸し部分は自社で使用していないため、この部分の前払い賃料は当期の損金になりません。
 通常、当期に支払った前払費用のうちで、その支払った日から1年以内に役務等の提供を受ける短期の前払費用については、継続適用を条件としてその支払った事業年度の損金に全額計上することができます。
 しかし、又貸ししている部分の前払費用については、翌期に借主である関連会社から賃料収入が御社へ入金されることになるため、その収益と対応させるべき費用になります。したがって、この部分の費用についてはその収益を計上する翌事業年度の損金に計上することになります。

 

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