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中島祥貴税理士事務所
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Q 長期平準定期保険の保険料は全額損金に算入できると聞いたのですが、支払った保険料が全額損金に計上できるのでしょうか
A 当期は支払った保険料の半分を資産に計上する必要があります。もちろん、最終的には支払った保険料の全額を損金に計上することはできます。
長期平準定期保険の保険料は、加入時から保険期間の60%に相当するまでの期間は、その保険料の50%相当額を資産に計上し、残りの50%相当額を定期保険に係る保険料として損金に計上します。
そして保険期間の残りの40%に相当する期間については、支払った保険料の全額を定期保険の保険料として処理すると共に、それまで資産に計上してきた保険料を残りの保険期間に応じて取り崩し、損金に計上していくことになります。したがって、最終的には全額損金に計上できることになります。
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